1952-07-24 第13回国会 参議院 厚生委員会 第32号
極めてしつかりした経理をして参つたわけでございますが、御承知のように日華事変から引続いて太平洋戰争、あの長い期間日赤の救護看護婦約三万人を派遣いたしまして、後には外地における看護婦は政府の負担になりましたけれども、相当長期に亘つてこれらの人々の費用を支弁するといつたようなことからいたしまして、赤十字社の持つておりました基本財産というものは殆んど皆無の状態になつたわけでございます。
極めてしつかりした経理をして参つたわけでございますが、御承知のように日華事変から引続いて太平洋戰争、あの長い期間日赤の救護看護婦約三万人を派遣いたしまして、後には外地における看護婦は政府の負担になりましたけれども、相当長期に亘つてこれらの人々の費用を支弁するといつたようなことからいたしまして、赤十字社の持つておりました基本財産というものは殆んど皆無の状態になつたわけでございます。
第五十七條に「連合国財産の返還等に関する政令の改正」を追加いたしましたのは、太平洋戰争中敵産として処理した電話加入権を返還すると共に、政府所有の電話施設を提供することを、元の電話加入者又は連合国政府から請求せられた場合には、これに応ぜねばならんのでありますが、本政令中の「政府」及び「電気通信大臣」等を「日本電信電話公社」に改めるためのものであります。
今や我が国におきましては、想い起すだに戰慄を禁じ得ないあの太平洋戰争によつて、最愛の肉親を失つた遺家族が全国に八百万の多きを数えるということは各位の御承知の通りであります。更に、家を焼かれ、財を失い、営々として築き上げた半生の努力を一瞬にして灰燼に帰せしめ、一家四散の悲運に際会しておるお気の毒なかたがたは、これ又幾十万の多きを数えるのであります。
これが満洲事変後、あるいは支那事変後、あるいはまた太平洋戰争後におきまして、これらの名称はあるいは語弊があるかもしれませんが、ともかくその後の東亜におけるところの情勢の変化に対応しまして、東亜の地域の会社に対しても出資をして行く、あるいは北部支那でございますが、華北、華中といわれたところの会社にも出資をする、あるいは南方にも進出した、そういう経過をとつたのでございます。
太平洋戰争以来今日僅かな期間において考え画して見ても、このことを証明するものは多々あろうかと思うのでありますが、かかる意味合いにおいて、犠牲者をより少くして行くという方法を考えることが、やはり日本人の幸福であろうと考えます。
治安維持法、特高警察がなくなつて、しかも戰争の先頭に立つて国民を太平洋戰争にかり立てました、いわゆる当時の権力を持つ諸君は、多数の人々が追放されたのであります。日本帝国主義において指導的役割を演じました人々が、政界から、官界、教育界、言論界、軍部、上層部等の舞台から一掃されました。
次に、戦災市町村義務教育施設整備臨時措置法制定に関する請願第四百七号並びに陳情第四百六十五号についてでありますが、太平洋戰争による全国小学校の戦災面積は百四十三万坪に及び、その殆んどが都市に集中しており、而もこの戰災義務教育施設の復旧は昭和二十五年以降六三制建物整備費のうちに包含されたため、今日は僅かに三七・二形復旧したに過ぎない現状であります。
やはり我々が過去に太平洋戰争の前後を通じて陥りましたのは、やはり世界情勢に対しまして馬車馬的に一方の情勢を遮断し、一方の勢だけをこれを最も正しいものとして信じて来たところにあつたのでありまして、この愚を再び我々は繰返してはならない。これが当然ユネスコの精神でなければならないのに、その精神が今日おきまして先ほど申しましたように歪められておる。
○政府委員(保利茂君) これはもう私も竹下さんと同じような気持を個人としては実は持つておるのでありますけれども、先日も申上げますように、今回の太平洋戰争に御関係なくて、日清、日露戰争の日本の発展の輝かしい歴史を作つて頂いたその功績者に対するのと、考えの気持としてはこれは違つてもいいじやないかという感じがいたしますけれども、併し実際の取扱上これは差別ができるかどうかということは非常に問題だろうと思います
日露戦争当時、関東大震災における復興貯蓄債券、それから支那事変以後太平洋戰争における貯蓄債券、まあ大きく分けて三回発行の経験があるわけであります。今回発行いたす趣旨といたしましては、資本蓄積、大きく申上げれば、まあ資本蓄積を幾分なりとも高めたい。
(「その通り」と呼ぶ者あり)現在の大学生の多くは、中学校の前半を太平洋戰争の末期に過ごし、勤労学徒として出動し、幼き身を戰争遂行に駆り立てられ、敗戰後、その劣悪な環境の下に、中学校、高等学校を経て今日に至つたものであり、学徒動員によつて戰争中苦汁を嘗め、戰後、新憲法の下に、民主主義、平和主義の教育を受けて来たもので、戰争を嫌い、平和を愛する情熱は極めて強く、新憲法の高き理想の具現に対しても、青年らしい
○内村清次君 先ほど「防衛に関する事項」のうちの部隊の部隊数ですね、これは第三項の「運輸又は通信に関する事項」と関連、そのイと関連いたしますが、例えば部隊の数にいたしましても、輸送計画の上からして、車両編成が六両編成だと、そうすると一車両に対して隊員はやはりはつきり八十名乃至七十四名ということはきまつておるのですね、そうするとやはり日本の軍隊にいたしましても、あの太平洋戰争中においてもこれは今の終戰後
又この太平洋戰争終了後日本の国民が占領下において受けました判決につきましても、これを再審査するという方法につきましても同様にこれは考慮せられるべきであると考えられるのでありますが、その点についても政府側におきましても、これは実態的には認めながら、その立法の措置が講ぜられておらんということが明らかになつたのであります。
元来この法案の骨子は、終戰前ありましたところの国防保安法あるいは軍機保護法の規定を相当取入れているようでありまするが、この国防保安法は昭和十六年一月三十一日は衆議院に上程されまして、二月一日から審議に入られ、この軍部はなやかにして国中が戰時熱に浮かされておりました太平洋戰争に突入する直前でありまして、政府といたしましてこういう法案を出すことはしかあるべき状態でありましたにかかわらず、当時の衆議院におきましては
私たちの立場から申しまして一番問題になるのは第六條でありまして、「合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的」とあるわけでありますが、過去の太平洋戰争中などに我々は非常に善意を持つて軍事行動を報道したことがしばしばあるわけであります。それが軍にとつては安全を害するといつたような意味に解釈せられて我々が非常に叱られたり何かしたことが再々あるわけであります。
たとえば、昭和十一年六月には不穏文書臨時取締法が成立し、同十二年七月には日華事変の勃発を見、昭和十六年三月には国防保安法が制定せられまして、同年十二月には太平洋戰争に突入いたしておるのでありますが、この破防法の提案いたされました今日並びに現下の情勢は非常事態にあるものと予想せらるるものなりやいなや、総理大臣の御所見を伺いたいと思うのであります。
又、昭和十六年十二月八日以後、即ち太平洋戰争開始以後戰没した者の遺族に対しましては、遺族一時金として、妻、不具廃疾の夫、十八才未満又は不具廃疾の子、父母、扶養する直系血族のない十八才未満又は不具廃疾の孫、祖父母の範囲及び順位によつて、遺族に対し戰没者一人につき五万円の記名国債を交付することといたしたのてあります。
それでは私は太平洋戰争の禍いを転じて福となすということは絶対にあり得ないと思うのですが、そういう基本的な考えというものがはつきりと提案者のほうにも出ており、又そういう趣旨というものも、国民全般に私は徹底さしておかなければ、今後の日本の動向上私は非常に心配されるわけなんですが、これは政府提案にかかつているのでございますけれども、一体政府としてはどういうふうにお考えになつているか、その点承わつて私の質問
十九万人の支那事変戰没者には、本法案の一時金と比較すれば、問題にならない手当しか渡してないのでございまして、太平洋戦争による戰死傷者は、おおむね支那大陸から転戰して行つた人々——支那事変から太平洋戰争への当時の移行の状態は、皆様御存じの通りで、当然この年金支給の対象に入れられなければ公平を欠くのでございます。
どうしよう、まあ大抵十年を超えざるということにしたならば、その間には勝負はとうに片付くというので、その見地より配電統合の続く限りは、地方公共団体の利益は失わんということをお約束なされて、そこでその年限はいつまでかということになると、この太平洋戰争というものは、当然まだ始つておりません。日支事変だけでした。併し今始まろうとしている。